役員にはいろいろな言い方があります。
代表取締役、CEO、社長、執行役員…
どんな違いがあって、一体誰が偉いんでしょうか。
これらは単純に並べられるものではなく、そもそもジャンルが違います。
① 法律…代表取締役、取締役
② 通称…社長、会長、専務、常務、執行役員
③ 欧米…CEO、COO
④ 税務…常勤役員、非常勤役員、みなし役員、使用人兼務役員
これらは意味が重なる場合もあれば、組み合わせる場合もあります。
① 法律
会社の登記上は「代表取締役」と「取締役」しかありません(監査役や会計参与等も役員ですが、今回は省略します)。
取締役は会社を運営する取締役会において意思決定を行ないます。
代表取締役はさらにその代表として契約などの重要事項を行う権限があります。
なお代表取締役は1人とは限らず、現社長が「代表取締役社長」、先代が「代表取締役会長」になったりします。この場合、両方に代表権があります。
② 通称
社長、会長、専務、常務といった名称は会社が自由に使うもので、専務や常務のいない会社もあります。
会社を代表している人を”社長”と呼ぶのが一般的なので名刺には①との組み合わせで「代表取締役社長」と書いたりします。
一方、執行役員は比較的新しい概念で、会社法の役員ではないため、取締役としての権限はありません。
位置づけとしては「業務の執行に責任を持つ従業員」といった感じになります。
昨今では、法律上の取締役と業務執行役員との境界線もあいまいになってきており、税務の扱いも変わりつつあります。
③ 欧米
CEOは「Chief Executive Officer」の略で「最高経営責任者」と訳されます。
またCOOは「Chief Operating Officer」の略で「最高執行責任者」と訳されます。
アメリカでは分野ごとの責任者の意味合いが強いのですが、日本では、CEO≒社長の意味で使われていることが多く、「代表取締役兼CEO」と名刺に書かれていたりします。
②と同様、法律用語ではないので使い方は会社の自由ですが、こう書かれているのは「かっこいいから」ではなく海外の経営者に役職や権限が伝わりやすいことが理由のようです。
長くなったので④税務についてが次回へ続きます。