消費税の納税義務者 ③ 資本金

posted by 2019.06.19

kigyou_business_man

 消費税の免税判定の3回目は『資本金』です。

 個人から法人成りするケースなど新たに会社を作る場合の消費税には『資本金』も関係してきます。

 2年前の売上げがなければ消費税が免税になるので、新しく会社を作りまくって消費税を免れようという人も出てきました。
そこで基準期間がなくても、ある程度の規模(資本金1000万円以上)の会社は2年間の免税期間なしでいきなり消費税を払ってもらおうという改正が平成9年に行なわれました。

 この資本金の規定は基準期間がない期間のみを対象にしているので、3年目以降は通常どおり、2年前の売上げをベースに免税かどうかを判定します。
資本金はどの時点で判定するかというと、期首の時点です。これは消費税が転嫁を前提とする税金であるためです。したがって期中に増資した場合は消費税の免税の判定に影響はありません。
ちなみに法人税や住民税における資本金の判定は期末で行なうので、均等割の金額や外形標準課税の有無などは期末資本金により変わってくることになります。

 資本金1000万円以上という基準ができると、900万円や980万円といった資本金の会社が登場するようになりましたが、何ら問題はありません。

 ただし、新しく会社を作って消費税を免れる行為を防ぎたいがために、この後も様々な改正が入り、免税の範囲はどんどん狭くなっていきます。

(つづく)