福利厚生費の税務 ② イベント

posted by 2019.06.11

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 福利厚生費シリーズ。
前回は定義でしたが、今回はイベント関係を取り上げます。

 

2.イベント関係

① レクリエーション費用

 忘年会やBBQなどの社内行事により従業員が受けた経済的利益は、参加者も必ずしも行きたい人ばかりではないですし、そもそも利益と言っても少額なので条件付きで給与課税しないこととされています。

 条件とは次のようなものです。

全従業員が対象(業務上の都合による不参加はOK)

・不参加者に金銭を支給しない(支給すると参加者も不参加者も全て給与課税)

・費用負担が一律

・金額が常識的

 

② 社員旅行

 レクリエーション費用のうち、判断に迷う慰安旅行については、これまで積み重ねた事例を元に基準が公開されています。

 次の範囲内であれば、給与課税されることなく、福利厚生費として経費になります。

・4泊5日以内(海外の場合、現地4泊5日)

・50%以上参加(部署ごとに行く場合は、部署ごとに判定)

旅費は1人10万円(自己負担分除く)以下が目安。

 

 逆に福利厚生費にできない事例としては次のようなものがあります。

・役員だけで行う旅行

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

・実質的に私的旅行と認められる旅行

・金銭との選択が可能な旅行

 

 家族も同伴する慰安旅行もありますが、家族分は”私的”であるため、別途徴収しない場合には、従業員への給与として課税されます。

 ①のレクリエーションに家族が参加することもありますが、そもそも経済的利益が少額であるため、税務上は通常問題となりません。

(つづく)