ふるさと納税の規制第2弾

posted by 2019.05.15

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 先日、過度な返礼品を贈った4市町(静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)が6月からふるさと納税の適用外になるニュースをお伝えしましたが、規制はそれで終わりませんでした。

 4市町ほど過激ではないのものの返戻品が不適切であったり、寄付集めの手法に問題があったとされる下記の43市町村については、税制優遇の期間が6~9月に限定されました(5月までは従来通りです)。
10月以降はどうなるかというと、7月に総務省に改めて申請をして問題がなければ指定が受けられるようです。
一旦申請しているのにさらに何を出すんだろうと思いますが、改善策というか反省というかそんなことを求められるのかも知れません。

 先日の4市町と今回の43市町村を見ていて共通するのは”努力する地方都市”のイメージ。
産業や観光に恵まれないだけに何とか賑わいや話題作りに努力しているところが多いので、過度な規制で委縮することのないようお願いしたいところです。

北海道:森町、八雲町
宮城県:多賀城市、大崎市
秋田県:横手市
山形県:酒田市、庄内町
福島県:中島村
茨城県:稲敷市、つくばみらい市
新潟県:三条市
長野県:小谷村
岐阜県:美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町
静岡県:焼津市
大阪府:岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町
和歌山県:湯浅町、北山村
岡山県:総社市
高知県:奈半利町
福岡県:直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、福智町、上毛町、赤村
佐賀県:唐津市、武雄市、小城市、吉野ケ里町、上峰町、有田町
宮崎町:都農町
鹿児島県:鹿児島市、南さつま市