昨日の続きで幼保無償化や大学無償化に関係する”住民税非課税世帯”について確認します。
<住民税非課税>
住民税には前年の所得に応じてかかる『所得割』と均等に全員に課税される『均等割』があり、それぞれ非課税の基準が異なります。
また非課税となるには収入など金額に応じたものと条件によるものがあります。
① 所得割
・扶養親族なし:所得35万円以下
※給料なら100万円、65歳以上の年金受給者なら155万円以下
・扶養親族あり:所得35万円✕(扶養親族の数+1)+32万円
※扶養家族1人で給料なら約170万円、65歳以上の年金受給者なら222万円以下
② 均等割
・扶養親族なし:所得35万円以下
・扶養親族あり:所得35万円✕(扶養親族の数+1)+21万円
※扶養家族1人で給料なら156万円、65歳以上の年金受給者なら211万円以下
まとめると所得割も均等割もどちらもかからないのは、扶養家族なしなら給料100万円、年金155万円、扶養家族1人なら給料156万円、夫婦と子ども2人の標準世帯なら約255万円以下となります。
それとは別で次の条件を満たせばどちらもかかりません。
・生活保護を受けている場合
・障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下
<住民税非課税世帯>
世帯の全員が非課税である世帯を言います。
<住民税非課税世帯の優遇>
・0~2歳の保育園代が無償(2019年10月~)
・大学等の無償化(国公立大で授業料54万円、入学金28万円まで)
・国民健康保険の減免(自治体により2~7割)
・高額療養費の自己負担額減額(70歳未満で約80,100円→35,400円)
所得税と考え方が異なるところがあってちょっとややこしいですが、市役所に相談するなどして受けられる優遇は受けておきましょう。