GWと申告納付の期限

posted by 2019.04.19

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 いよいよ来週末はGWの10連休。
日数が少ない分、必死で業務をされてる方も多いと思います。

 

 月末は申告や納付の期限ですが、今回4/30が祝日でその後も祝日や休日が続くため、基本的には連休明けの5/7(月)が期限となります。

 

 ただし、細かく見ていくといろいろ注意点もありますので期限を確認しておきます。

1.申告

<原 則>
・到達主義(税務官庁に書類が到着した日)

 

<例 外>
・郵送であれば発信主義(郵便局の消印がある日)。

・大きい郵便局では365日営業しているところもあり。

・消印で有効なのは信書便のみ。レターパックや書留はOKですが、ゆうパックやゆうメールは到達主義になります。

 

<電 子>
・e-TAXは原則通り到達主義(正確には5/7の23:59:59が期限)。

・なお4/29~5/6はシステムが休止中なので送信ができません。

 

<持込み>
・税務署の時間外収受箱に入れる場合は5/8の朝7時頃までなら5/7扱い。GW中も提出可能。

 

2.届出

 基本的には1の申告期限と同じですが、期限が課税期間の初日の前日とされているようなものは、月末が土日になったとしても後ろにずれることはありません。
代表的なものが消費税の簡易課税選択や取りやめの届出書です。
4月決算の法人が翌期から簡易課税にする場合は、4/30までに税務署に届出書が到着している必要があります。
なお今年の場合、4/29~30は郵便局の配達もないことから注意が必要です。

 

3.納付

<銀行>
・5/7の窓口が開いている時間帯

・住民税の支払いなどに関しては何営業日前持込みなど銀行ごとにルールがあるので事前に確認が必要です。

 

<コンビニ等>
・コンビニで使用できる納付書やクレジットカード払いの場合は、5/7の23:59:59まで。

 

<電子>
・e-TAXやネットバンキングは24時間受付可能(システムが動いている限り)であるため、5/7の23:59:59まで。

・なお4/29~5/6はe-TAXのシステムが休止中なので納付手続きができません。

 

 消費税の届出等を除いて、5/7ギリギリでOKですが、ものすごい混雑も予想されるだけにGW前に早めに済ませておきましょう。