住んでいた家を売った場合には、売らざるを得ない状況も加味して売却益から3000万円を控除する特例があります。
別居していた親から相続した家の場合にはこの規定の適用がないのですが、空き家問題の深刻化を受けて、2016年4月に空き家を売った場合にも3000万円を控除する特例が創設されました。
主な要件は次の通りです。
・2016年4月1日~2019年12月31日までの売却。
・相続後3年経過する日の年末までに売却。
・被相続人が亡くなる直前に一人で住んでいた家屋とその敷地。
・家屋が昭和56年5月31日以前建築で耐震工事が行なわれている、または取り壊している。
・相続してから売却までの間に貸したり他の人が住んだりしていない完全な空き家。
・譲渡対価が1億円以下
空き家問題の解決に向けて活用が期待されたのですが、実際はあまり適用がありません。
というのも「住んでいた」ことの証明が煩わしいことや老人ホーム等に入所する際に住民票を動かしていれば受けられないことなどがその理由です。
そこで実情を考慮して2019年4月1日から次のように改正されています。
・要介護認定等を受けて、亡くなる直前まで老人ホーム等に入所。
・老人ホーム等入所時から亡くなる直前までの間、事業用、貸付用、本人以外の居住用として使用されていないこと(本人が行き来するのはOK)。
・期限の延長(2019年末まで→2023年末まで)
少しはハードルが下がりましたが、昭和56年5月31日以前建築とか同居はダメで亡くなった方が一人で住んでいたといった要件が厳しいので、空き家問題の解決というならさらなる要件の緩和が期待されます。