早めの契約で消費税を安くする方法

posted by 2013.04.25

住宅の引渡し等に係る消費税については、原則として次の税率が適用されます。

①引渡し日が平成26年 4月1日以降になった場合…新税率( 8%)

②引渡し日が平成27年10月1日以降になった場合…新税率(10%)

但し、新税率の適用開始日より半年以前に締結する請負契約は、相手先に書面で通知することにより、旧税率の適用ができる経過措置が設けられています。
住宅の建築やリフォーム、修繕等の長期間に及ぶ工事を発注する場合は少しでも税率が低くなるように早めに計画を立てることをお勧めします。

経過措置