相続人について

A次のとおりになります。
(1)相続人と相続順位
相続人の範囲とその相続順位は民法で規定されています。
表にまとめると次のとおりになります。
*代襲相続
相続人となるべき子又は兄弟姉妹が先に死亡している場合に、その子が親に代わって相続人になること(事例の場合の子C及び子D)
*直系尊属
被相続人と血の繋がった『実父母』『実祖父母』『実曽祖父母』など
(2)各相続人の相続分(法定相続分)
各相続人の相続分(法定相続分)も民法で規定されています。
表にまとめると次のとおりになります。
*子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数人いる場合は、各相続分は均等になります
*非嫡出子は嫡出子の1/2とされ、父母の一方だけを同じくする(半血)兄弟姉妹は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の1/2とされます
*代襲相続人は相続人となるべきであった者の相続分を承継します
(3)事例の場合の解説
①子が存在しますので、子及び配偶者が法定相続人になります
②第1順位ですので、子及び配偶者の法定相続分は各1/2になります
③子は3人(二男も含めます)存在しますので、各人の相続分は均等に1/6(1/2×1/3)になります
④代襲相続人である子C及び子Dは二男の相続分を承継
(両者の相続分も均等)しますので各1/12(1/2×1/3×1/2)になります

A父の相続に関しては、母はすでに死亡したものとして相続税の計算をします。
また、母の相続に関しても、
父はすでに死亡したものとして相続税の計算をします。
こうすることで、父と母の間では相続は生じないことになります。
子が二人存在する場合の相続分は次のとおりになります。

A孫Aは長男の代襲相続人であり、かつ、
養子でもある二重身分を有することになります。
①子が存在しますので、子及び配偶者が法定相続人になります
②第1順位ですので、子及び配偶者の法定相続分は各1/2になります
③子は2人(長男と孫A)存在しますので、各人の相続分は
均等に1/4(1/2×1/2)になります
④代襲相続人である孫A及び孫Bは長男の相続分を承継
(両者の相続分も均等)しますので各1/8(1/4×1/2)になります

A相続人がいない場合、家庭裁判所が財産管理人を選任し、
この管理人が財産を保全しながら、相続人を探すことになります。
財産を取得すべき者が現れない場合は、国のものとなります。

*特別縁故者
生計を一にしていた者、療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者をいい、
永年生活を共にしていた内縁の妻などが該当します