『認定支援機関による税制優遇(固定資産税特例)』

posted by 2018.06.13

 認定支援機関が絡む税制優遇の2つ目として固定資産税特例を取り上げます。
6/6に「生産性向上特別措置法」が施行され、新しい固定資産税特例が正式にスタートしています。

 

<主な改正点>

・設備に係る固定資産税が3年間半額免除⇒3年間全額免除

・計画認定は事後申請も可⇒購入前の事前申請のみ

・認定支援機関の関与は任意⇒計画の事前確認を義務化

・設備の生産性が1%以上向上⇒労働生産性が3%以上向上の条件を追加

 

<変更なし>

・証明書:生産性が1%以上向上することについて工業会等の証明書が必要。

・対象企業:資本金が1億円以下の法人、従業員が1000人以下の個人

・対象資産:機械装置は1台160万円以上、器具備品は1台30万円以上、建物附属設備は1つ60万円以上の新品。

 

<認定支援機関の関与>

 従来は経営力向上計画の作成を任意で支援するという制度でした。
生産性が1%以上向上する設備かどうかは実質的に工業会を通じてメーカーが判断して、経営力向上計画はそれに沿ったものを作成していました。

 改正後は先端設備等導入計画の内容を認定支援機関が確認して「事前確認書」を発行します。
事業者はその「事前確認書」を添付して市町村に計画の認定を申請します。
メーカーの段階では1%以上の生産性が向上するかどうかの機能面を判断して、それに加えて導入により労働生産性が3%以上向上するかどうかを認定支援機関が判断します。
その意味では認定支援機関の役割は従来より重要になっていると言えます。

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