認定支援機関の更新制

posted by 2018.06.11

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 認定支援機関(正式名称:経営革新等支援機関)は中小企業に対して専門性の高い支援を行なう機関を認証する制度です。

 

 当事務所も受けていますが全体の3/4を税理士(税理士法人を含む)が占めており、金融機関、会計士、中小企業診断士が3%前後で続きます。
平成24年にできた制度なんですが、当初はとにかく数を増やしたかったのか税理士であればほぼ通していたように思います。
周りの税理士はみんな受けているいる気もしていましたが、合計で約28000機関で税理士全体の約2割が認定を受けている計算になります。

 

 ただ直近1年間に認定支援機関としての業務を行なっていない機関が約3割あるため、質の維持と確保のために5年の更新制が導入されます。
認定支援機関について定める中小企業等経営強化法が改正され7月から施行されるため、そこから5年以内に1回目の有効期限が来ます。
運転免許でも更新があるぐらいなので、期間満了時に業務遂行能力を改めて確認するのは当然と言えば当然なのでしょう。

 

 認定支援機関が関わる税制優遇が3つあるのですがその紹介は次回に続きます。