事業承継税制の改正 ① 導入編

posted by 2018.05.18

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 日本の企業の99.7%が中小企業ですが、そのうち130万社が後継者不足から2025年に廃業の危機にあると言われています。
事業承継のネックの1つが株式を引き継いだ際の相続税であるため、平成20年に「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予)」が導入されました。
ただ要件が厳しく、適用件数は年500件程度に留まっています。

 

 そこで10年限定で要件を大幅に緩和する改正が行なわれ、平成30年4月1日から適用されています。
改正内容を確認しつつ、今度こそ使える制度なのか、どんな会社に向いているのか、旧制度はどう変わったかといった点について見ていきます。

 

<改正のポイント>

① 導入の間口を低く

従来:(贈与)都道府県知事の認定⇒贈与⇒贈与税申告
   (相続)相続⇒都道府県知事の認定⇒相続税申告

改正:(贈与)特例承継計画策定都道府県知事の認定⇒贈与⇒贈与税申告
   (相続)特例承継計画策定相続⇒都道府県知事の認定⇒相続税申告

 

 流れを見ると手続きが1つ増えてるので「どこが緩和やねん」という気もしますが、特例承継計画自体はA4で2枚の簡単な書類です。
内容も大まかな事業承継のイメージを書くぐらいなのですぐに作れます。
この計画策定には認定支援機関の所見が必須なので、まずは第3者も入れて第1歩を踏み出して欲しいということなのでしょう。

 

 特例承継計画は平成30年4月1日~平成35年3月31日までに提出する必要があります。
万が一すぐに相続があった場合は、相続後の提出もOKです。
相続後の場合の期限は特に決まっていませんが、次の手続きの都道府県知事の認定が8ヶ月以内なのでそれよりは前ということになります。

 相続後の後出しもできますが、社長が亡くなったあとは家族としても会社としても大変な時期で事業承継税制まで手が回らないことが考えられるので、特例承継計画は早めに出すことをお薦めします。
費用もかかりませんし、計画を出した上で事業承継税制を適用しない、というのもありです。

 

 適用範囲の拡大などの緩和項目については次回以降見ていきます。