贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
元々相続税の補完税として誕生しましたが、何が補完かと言うと相続税を払うのは嫌だから生前にどんどん財産を移しておこうと考える人に対して、生前に高めの税金をかけるためです。
贈与税はアメリカでは”あげた方”にかかるのに対し、日本では”もらった方”にかかります。
そのため、贈与に対してかかった贈与税をあげた親などが負担した場合、その分もさらに贈与になってしまいます。
贈与税の税率は高いですが、政策的な目的や家庭円満の観点から様々な特例が設けられています。
例えば子や孫への教育資金贈与ですが、この特例は来年3月で終了するなどいろんな特例があとから出来た分複雑になっています。
これまでの経緯も踏まえつつ、贈与税の全体像を解説していきます。
項目としてはこれだけあります。
① 非課税
② 基礎控除
③ 配偶者の2000万円控除
④ 相続時精算課税
⑤ 住宅取得資金 (H27.1.1~H33.12.31)
⑥ 教育資金 (H25.4.1~H31. 3.31)
⑦ 結婚・子育て資金(H27.4.1~H31. 3.31)
⑧ 非上場株式の納税猶予
⑤⑥⑦に関しては期間限定です。
延長されるかどうかは今の時点では分かりませんので、検討しておられる方は現状の期限をベースに考えておいた方が良さそうです。
次回から詳細な内容について見ていきます。