新・固定資産税特例

posted by 2018.04.26

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 機械等を導入した場合に固定資産税が3年間半分になる固定資産税の特例が変わります。
全額免除になるプラス面と手続きが煩雑になるマイナス面とがあるのでどう変わるか確認しておきます。

 

<プラス面>

① 軽減額

旧特例:1/2免除(3年間)

新特例:9割の自治体で全額免除(3年間)

 

<マイナス面>

② 手続き

・計画の認定

旧特例:事後申請(設備取得後60日以内)もOK。

新特例:取得前に事前申請して認定を受ける必要あり。

・認定経営革新等支援機関の位置づけ

旧特例:任意でサポートを受けられる。

新特例:計画の事前確認を義務化。

・提出先

旧特例:経済産業局

新特例:市区町村

 

<変更なし(予定)>

③ 証明書

・工業会等の証明書が必要(メーカーを通じて取得)。

④ 対象企業

・資本金が1億円以下の法人

・従業員が1000人以下の個人

⑤ 対象資産

・生産性を向上させる新品の機械装置、器具備品等。

・機械装置は1台160万円以上、器具備品は1台30万円以上など。

 

<改正時期>

旧特例:平成31年3月31日までの取得・事業供用。

新特例:平成30年6月中旬~平成33年3月31日までの取得・事業共用

※初年度は旧と新のどちらかを選択可能。

 

 軽減額が1/2から全額になるのは新特例の大きなメリットですが、事前申請がいる点は手続きの流れが変わるのでスケジュール的にはタイトになります。
買ってからでは特例の申請ができないので早めに準備していく必要があります。