自宅の土地を相続した場合に住み続けられるよう評価を8割下げる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
対象は配偶者や同居親族などで一緒に住んでいた人が今後も済むのが基本ですが、例外的に別居していてもOKのケースがあります。
これは相続人が転勤族で遠方にいて、すぐには帰ってきて自宅に住めない場合を想定しています。
その別居親族が持ち家でなく賃貸住宅等に住んでいることが要件の1つなので”家なき子”と呼ばれています(別に孤児であるとか、不幸であるわけではありません)。
ところがこの規定を悪用して形式だけ要件を満たして8割減を受ける人がいるため、相続税法が改正され、2018年4月から要件が厳しくなっています。
<旧家なき子の要件>
① 亡くなった人(被相続人)に配偶者、同居していた相続人がいない(一人暮らしのイメージ)。
② 別居親族が3年以内に持ち家に住んでいない。
持ち家の範囲は別居親族の配偶者所有のものも含みます。
また「住んでいない」のが要件なので「持っている」ことはOKです。
③ 相続した自宅を申告期限(10ヶ月後)まで所有。
④ 被相続人、別居親族のどちらかが日本に住所がある、または別居親族が海外にいるが日本国籍あり。
<節税策>
②の要件を満たすために次のようなことが行なわれていました。
・自宅の名義を自分の経営する会社へ変更。
・自宅を自分の子ども(非相続人の孫)に贈与。
・被相続人である親に自宅を買ってもらい住んでいる(名義は親)。
ではこれらの節税策を封じるためにどう変わったかは次回見ていきます。