専従者給与と役員報酬の違い ②給料編

posted by 2018.04.6

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 昨日の続きで「専従者給与」「役員報酬」の違いについて見ていきます。
あくまで従業員である専従者給与役員である役員報酬とで違いが出てきます。

 

<給料の届出>

①  専従者給与:事前に届出必要

新たに支給する場合や変更する場合は税務署に届出を提出する必要があります。
なお変更に関しては増額は必ず届出が必要ですが、減額はあまり厳しくは言われません。
そのため実務上は多めの金額を”枠”として設定してその範囲で支給しているケースもあります。

②  役員報酬 :届出不要

株主総会等で金額を決定して議事録の形で残します。
定期同額の役員報酬であれば特に届出は必要ありません

 

<賞与>

①  専従者給与:届出で枠取り

専従者給与の届出に支給予定額を記入します。
金額は他の社員と比較して不自然でない範囲で届出をします。
毎月の給料と同様あくまで”枠”なので届出に記入した金額の範囲内に納まれば少なくてもOKです。

 ② 役員報酬 :届出すればジャスト支給

原則役員に賞与を出しても経費になりません。
ただし事前確定給与として届出を出せば支給は可能ですが、届出通りの金額で支給しなければなりません。

 

<給料の金額>

①  専従者給与:従業員としてどうか

金額については同じような仕事をする他の社員と比較して不自然に多くないかチェックされます。
また社員と同じように考えるので「実際に何時間勤務してどんな仕事をしてもらうから給料はいくら」という観点で判断されます。

②  役員報酬 :委任契約なので緩め

役員は元々委任契約であるため、勤務状況と言うより経営判断など役員としての務めを果たしているかで妥当性を判断します。
非常勤役員という考え方もありますし、その意味では勤務状況と給料との関連性は専従者給与より緩いと言えます。

 

 似て非なる専従者給与役員報酬
ポイントを抑えて有効活用していきたいところです。