税理士泣かせの複雑な制度である所得拡大促進税制。
平成30年度改正でガラッと変わりますが、平成30年3月31日までに開始する事業年度では旧制度が適用されます。
個人の場合は平成30年、法人の場合は平成31年2月決算が最終なのでしばらくは旧制度が続きます。
適用もれがないよう注意したいところですが、給料の範囲を確認しておきます。
<対象となる給料>
・国内雇用者に対する給与
<国内雇用者に含まれる>
・通常の国内で勤務する従業員
・パート、アルバイト、日雇い労働者
・一時的な海外勤務者(賃金台帳が国内)
<国内雇用者に含まれない>
・役員、みなし役員
・使用人兼務役員(従業員分給与も✕)
・役員、個人事業主の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
役員の親族の範囲はかなり広いです。
血族だと叔父叔母や甥姪はもちろんのこと、いとこの孫までが含まれますし、姻族でも配偶者の甥姪まで含まれます。
同族会社だと親戚が手伝ってくれていることはよくありますし、下手すると親戚であることを気づいていないようなケースもありそうですが、規定は上記のようになっているので気をつけましょう。