所得拡大促進税制の国内雇用者

posted by 2018.04.3

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 税理士泣かせの複雑な制度である所得拡大促進税制

 平成30年度改正でガラッと変わりますが、平成30年3月31日までに開始する事業年度では旧制度が適用されます。
個人の場合は平成30年、法人の場合は平成31年2月決算が最終なのでしばらくは旧制度が続きます。
適用もれがないよう注意したいところですが、給料の範囲を確認しておきます。

 

<対象となる給料>

国内雇用者に対する給与

 

<国内雇用者に含まれる>

・通常の国内で勤務する従業員

パート、アルバイト、日雇い労働者

・一時的な海外勤務者(賃金台帳が国内)

 

<国内雇用者に含まれない>

・役員、みなし役員

使用人兼務役員(従業員分給与も✕)

役員、個人事業主の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

 

 役員の親族の範囲はかなり広いです。
血族だと叔父叔母や甥姪はもちろんのこと、いとこの孫までが含まれますし、姻族でも配偶者の甥姪まで含まれます。

 

 同族会社だと親戚が手伝ってくれていることはよくありますし、下手すると親戚であることを気づいていないようなケースもありそうですが、規定は上記のようになっているので気をつけましょう。