1年でない決算

posted by 2018.02.6

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 個人は1~12月の1年で確定申告をします。
法人は決算月を何月にもってくるかは自由ですし、期間も自由です。
1年以上にはできませんが短く切るのは自由で、半年ごとに決算をしてもいいし、極端に言えば1ヶ月ごとに決算をしてもいいことになります。

 しかし実際にはそんな決算は見たことはありません。
仕事が増えることもありますが、法人税法が1年を前提にしているので1年以外にすると何かとややこしいためです。
ところが嫌でも1年未満になることがあります。
それは設立事業年度で、設立日から定款に定める決算日までの期間を第1期とするので1年未満になるケースが多いです。

 前置きが長くなりましたが、今日2/6に設立した9月決算法人の場合で普通と変わる点を見ていきます。なお決算月を変更した場合も同じことが起こります。

 

① 中小企業の軽減税率

通常年800万円までは15%に軽減。

短縮800万円÷12×8=5,333,333円までは15%に軽減。

利益で800万円まで必ず税率が低いわけではなく月割りされます(1ヶ月未満の端数は切り上げ)。

 

② 交際費の損金算入枠

通常:中小企業であれば年800万円まで交際費は経費OK。

短縮800万円×8÷12=5,333,333円までは経費OK。

①と同様優遇枠は月割りになります(1ヶ月未満の端数は切り上げ)。

 

③ 減価償却の償却率

通常:パソコン(耐用年数4年)の定率法償却率は0.500。

短縮0.500×8÷12=0.334(小数点3位未満の端数切り上げ)。

償却費は単なる月割りと若干差が出ます(月数は1ヶ月未満切り上げ)。
✕ 100万円×0.500×8/12=333,333円
○ 100万円×0.334×8/8 =334,000円

 

消費税についても影響が大きいのですが長くなったので次回見ていきます。