給料はお金で渡すものだけではなく、現物支給するものや経済的利益にも課税されます。
例えば無償で社宅に住ませてあげるケースや営業マンへの表彰としてモノや旅行をプレゼントするケースです。
ただし、社会通念を考慮して創業記念品や永年勤続表彰に関しては所得税がかかりません。
永年勤続表彰に関して掘り下げると非課税となるには要件があります。
・利益の額が勤続期間等に照らし、社会通念上相当。
・表彰がおおむね勤続10年以上を対象とし、2回以上受ける場合はおおむね5年以上の間隔が開いている。
これらの条件を満たす旅行や観劇等への招待または記念品の支給は儀礼的な給付にあたり非課税となりますが、モノによっては非課税とならないケースがあります。
① 現金:✕
記念品ではなく現金を渡すのはもはや単なる給料。
② 商品券:✕
何でも買えて換金も容易なのでほぼ現金に近い。
③ カタログギフト:△
自由に選択できるのでお金をもらって品物を買っているのと変わらない⇒給料扱い。
ただし男性社員には万年筆、女性社員にはネックレスと言うように選択範囲が極めて限定的⇒非課税でOK。
④ 旅行券:△
有効期限がなく、換金性があるので現金に近い⇒給料扱い。
ただし、1年以内に旅行実施、旅行実施を会社に報告、旅行しなかった場合は会社に返却する、という要件を満たす⇒非課税でOK。
傾向としては、現金に近い性格なら給与課税、遠い性格なら非課税ということになります。
せっかくの記念品なので受け取った従業員に課税がないよう気をつけましょう。