税制改正大綱 ⑮ インバウンド強化

posted by 2018.01.17

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 2017年の訪日客数は前年比で約2割伸びて2869万人、消費額は約4兆4000億円に達しています。
さらなる伸びが期待できる状況を踏まえて手続きの簡素化免税基準の引き下げが行なわれます。

 

1.免税販売手続きの電子化

<内容>

免税店や空港での手続きは従来はすべて紙ベースでしたが電子化されます。
具体的にはパスポートへの記録票貼付け、誓約書の記入、パスポートのコピーなどがなくなり、情報はデータ提出、出国時にはパスポートを見せればいいだけになります。

<適用時期>

平成32年4月1日以後の販売分から。
ただし33年9月30日までは現行制度も適用できます。

 

2.免税判定の下限引下げ

<内容>

従来は一般物品(家電、宝飾品、衣服など)と消耗品(化粧品、医薬品、食品)はそれぞれ5000円以上買えば免税となっていましたが、両方合わせて5000円以上でOKになります。
なお国内で使えないよう特殊包装をして30日以内に国外に持ち出すのが条件となります。

<適用時期>

平成30年7月1日以後の販売分から。

 

 訪日客の国籍も多様化し、モノ消費からコト消費への移行が見られるなどインバウンド消費は活況を呈しており、景気にも好影響を与える状況となっています。
税金面でのテコ入れでさらなる増加が期待されます。