税制改正大綱 ⑫ 電子化の推進

posted by 2018.01.12

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 電子申告は法人税で79.3%、所得税で53.5%とかなり普及してきましたが、社会全体のコスト削減や企業の負担減のためにさらに電子化が推進されます。
今回の改正で決まったのは主に3つ。

・大法人の電子申告義務化

・法定調書や年末調整の電子化

・住民税の共同収納

 

1.大法人の電子申告義務化

<内容>

・大法人の法人税、消費税、法人住民税、事業税の電子申告を義務化。

・添付書類もアップロードまたは光ディスク等により提出。

・紙の申告書の自署押印制度を廃止。

※大法人:事業年度開始時に資本金1億円超。

<適用時期>

・平成32年4月1日以後に開始する事業年度から

 

2.法定調書や年末調整の電子化

<内容>

・生命保険、地震保険、住宅ローンの証明書をデータ提出可能に。

・支払調書が100枚以上になると電子申告または光ディスク等による提出を義務化(改正前は1000枚以上)。

<適用時期>

・年末調整については平成32年10月1日以後提出分から、支払調書については平成33年1月1日以後提出分から。

 

3.住民税の共同収納

<内容>

・個人住民税や法人住民税は各自治体ごとに納付する必要がありますが、一括納付が可能に。

・一括で受け取った地方税共同機構が各自治体へ税収を振り分け。

・対象税目:当初は個人住民税、法人住民税、法人事業税、事業所税から。

<適用時期>

・平成31年10月1日から。

 

 この中で事務手間が大幅に減るのは3つめの住民税の共同収納です。
今までは従業員数が多ければ膨大な数の納付書で支払っていたのですが、これが1ヶ所で済みます。
個人住民税に関しては給料からの天引き(特別徴収)義務化が徹底されるのでそれを推進する意味でも合理化、省力化が行われます。