税制改正大綱 ⑪ 新税の誕生

posted by 2018.01.11

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 バブル期の地価税以来27年ぶりに新しい税金が2つもできます。
それが「国際観光旅客税」「森林環境税」
どちらもたまたま?1000円ですがいつから誰にかかるのかといった内容を見ていきます。

 

1.国際観光旅客税

<概要>

当初は「出国税」という名称でしたが出国時の罰金のような印象があったので「国際観光旅客税」という名称に落ち着きました。
約400億円と言われる税収は観光促進の観点から旅行環境の整備、IT化、地域観光資源の整備に充てられます。

<納税義務者>

・日本から出国する人(観光、ビジネスなど理由問わず、国籍も問わず)

<税率>

・1回1000円

・非課税:24時間以内のトランジット、2歳未満、天災等による寄港、外交官

納付:原則は運送事業者が特別徴収して翌々月末までに税務署に納付。

<適用時期>

・平成31年1月7日以後の出国

 

2.森林環境税

<概要>

温暖化防止や災害対策の観点から森林資源を適切に管理する必要があり、それを担う市町村の財源確保のために新税が導入されます。

<納税義務者>

・国内に住所を有する個人

<税率>

・1人年額1000円

・徴収:市町村が個人住民税と併せて徴収し、一旦国に集め、再度市町村と都道府県に配賦。

・非課税:非課税や減免等は個人住民税に準ずる。

<施行期日>

・平成36年度

・6年も先になっているのは東日本大震災後に導入された防災の増税分が1000円あり、それが終わるのが平成35年度であるため。

・平成31年~35年は国の特別会計からの借入れで地方に配賦されます。

 

 27年ぶりと言う割にはあっさり決まった2つの新税。
みんなにかかる税金だけに使いみちをしっかりとチェックしておく必要がありそうです。