年末調整リターンズ Ⅶ 改正後の配偶者(特別)控除

posted by 2017.12.13

kabe_tachimukau

 今年の年末調整ではなく来年からの変更ですが、今書いてもらう「平成30年分扶養控除等申告書」の配偶者の欄に影響があります

 

<改正のポイント>

・配偶者が扶養になる”103万円の壁”が”150万円の壁”にアップ。

配偶者控除は増税配偶者特別控除は減税

パート主婦世帯は減税夫の所得が高い専業主婦世帯は増税

 

<配偶者控除>

 配偶者の基準はそのままで、居住者(例:夫)の所得が高ければ控除額が圧縮されます。

合計所得金額900万円以下…38万円
900万円超950万円以下…26万円
950万円超1000万円以下…13万円

※合計所得金額 900万円=給料のみなら年収1120万円
 合計所得金額1000万円=給料のみなら年収1220万円

 

<配偶者特別控除>

 配偶者の合計所得金額に応じて9段階居住者の合計所得金額に応じて3段階で変わります。

≪居住者の合計所得金額900万円以下≫

配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下(給料年103~150万円)…38万円
85万円超90万円以下(給料年150~155万円)…36万円
 ~
120万円超123万円以下(給料年198~201万円)…3万円

≪居住者の合計所得金額900万円超950万円以下≫

配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下(給料年103~150万円)…26万円
85万円超90万円以下(給料年150~155万円)…24万円
 ~
120万円超123万円以下(給料年198~201万円)…2万円

≪居住者の合計所得金額950万円超1000万円以下≫

配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下(給料年103~150万円)…13万円
85万円超90万円以下(給料年150~155万円)…12万円

120万円超123万円以下(給料年198~201万円)…1万円

 

 まとめると、居住者の所得が900万円以下であれば満額控除できますが、50万刻みで1/3ずつ減って1000万円超で控除がなくなります

 

 実務上は配偶者の所得も本人の所得も年末で締めてみないと確定しないので毎月の控除は年初の見積もりで判断することになります。

 ”150万円”というのは最低賃金の目標である時給1000円で1日6時間、週5日勤務した場合の年収を基準としており、パート労働者の9割をカバーする金額となっています。

 配偶者(特別)控除の改正だけでなく、扶養手当社会保険の”130万円の壁”の影響もあるものの来年から働き方は変わっていきそうです。