年末調整リターンズ Ⅵ 改正前の配偶者控除

posted by 2017.12.12

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 ちょうど去年の今頃税制改正大綱が発表され、配偶者控除配偶者特別控除がガラッと変わったんですが、実際に変わるのは来年平成30年からです。
 今年の年末調整は前のままなので現行制度から確認していきます。

 

<配偶者控除>

 配偶者がパートやアルバイトの場合は、収入によっては配偶者控除の適用が考えられます。

 収入の基準は【年収103万円以下】がよく知られるところですが、正確には【合計所得金額38万円以下】です。
その年の収入が給料だけなら額面で103万円(月平均約85,000円)以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
もう少し詳しく言うとサラリーマンの経費である給与所得控除最低でも65万円あるので、「103万円-65万円=38万円」という計算になります。
給料ではなく事業収入の場合は収入ではなく、儲けが年間38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

では配偶者控除でどれだけ税金が安くなるのでしょう?

夫の年収が600万円の場合、所得税で7万6千円(税率20%)、住民税3万3千円(税率10%)の合計10万9千円安くなります。

 

<配偶者特別控除>

 配偶者控除所得38万円以下(給与収入103万円以下)という”壁”があるため、103万円直前で働くのをやめてしまう可能性があります。
そこで配偶者控除の壁を超えても急に手取りが減らないよう段階的に控除をしていく制度が「配偶者特別控除」です。
配偶者が給与収入だけなら103万円超141万円未満で3~38万円の控除があります。 月収で言うと約86,000円~117,500円です。
ただし、配偶者特別控除は本人の所得が1000万円超(給与収入1220万円超)である場合は控除を受けることができません。

 

 現行制度でもそれなりに複雑ですが、来年からはさらに複雑になります。
次回は来年から適用される配偶者控除配偶者特別控除を取り上げます。