介護保険のサービスについては原則1割負担で、所得が多い場合(本人の合計所得金額が160万円以上など)には2割負担となります。
利用者負担額が多額になって限度額を超える場合は、医療費と同様、申請することで還付を受けることができます。
<世帯限度額>
所得に応じて次の区分となっています。
【現役並み所得者】
月44,400円
【一般】
月44,400円(平成29年8月に値上げ)
ただし一定の場合には年間上限446,400円あり(改正前の月37,200円×12ヶ月分)。
【市民税非課税世帯】
月24,600円(一定の低所得者は15,000円)
【生活保護受給者】
月15,000円
<手続き>
市役所に支給申請書と共に被保険者証、口座振替申出書、マイナンバーを用意して申請します。
また1つの世帯で医療費が高額になり、介護サービス費も高額になるケースもあります。
この場合は両方を合わせて限度額を超えた部分を還付する「高額医療・高額介護合算制度」というものもあります。
限度額は70歳以上の方がおられる世帯で所得に応じて19~67万円、70歳未満だけの世帯で所得に応じて34~212万円となっています。
手続きは両方別々ではなく、医療費だけの方でいいので国保であれば市役所、社会保険であれば会社を通じて行ないます。
介護サービス費は引退している世帯が前提なだけに様々な軽減措置が設けられています。
市役所等に相談しつつ、使えるものはしっかり使っていきましょう。