後期高齢者医療制度の続きで高額療養費について見ていきます。
高額療養費制度は現役世代にもありますが、70歳以上の場合は限度額が低めに設定されています。
<概要>
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超える部分が数ヶ月後に還付されます。
なお高齢受給者証を提示すれば、一旦立て替えることなく限度額で支払いがストップします。
70歳未満の場合は、事前に「限度額適用認定証」を取得することで立て替えがなくなりますが、それに比べて手続きが簡単です。
<限度額>
”高額”の基準については70歳以上の場合は現役世代より低くなっていますが、①②の限度額は平成29年8月1日から上昇しています。
① 現役並み所得
・外来:57,600円
・外来+入院:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・外来+入院で年3回以上該当した場合は4回目からは44,400円
※外来は個人単位ですが外来+入院の場合は世帯単位で判定します。
② 一般
・外来:14,000円
・外来+入院:57,600円
・外来+入院で年3回以上該当した場合は4回目からは44,400円
③ 低所得者(住民税非課税)
・外来:8,000円
・外来+入院:24,600円(世帯全員の所得が0なら15,000円)
これまた複雑ですが、まずは一般の外来で月14,000円、入院すると月57,600円という基準で覚えておいて下さい。
高額療養費については基準を超える場合には市から案内を送ってきてくれるのでそれから対応すればOKです。
医療費だけでなく介護費用が高額になる場合もあります。
高額介護サービス費の上限については次回取り上げます。