後期高齢者医療制度の保険料

posted by 2017.11.29

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 健康保険の3回目は「後期高齢者医療制度」について見ていきます。

 

<国民健康保険との比較>

国保は世帯単位だが、後期高齢者は個人単位で保険料を計算。

国保は運営が市町村単位だが、後期高齢者は都道府県の広域連合

・国保や社保に入っている方は75歳の誕生日当日から強制的に後期高齢者医療制度へ移行

 

<保険料の計算>(大阪市の上限57万円)

均等割+所得割

均等割:年51,649円

所得割:(総所得金額-33万円)×10.41%

 

<保険料の軽減>

均等割:所得に応じて20~90%軽減

所得割:(総所得金額-33万円)が58万円以下なら20%軽減

75歳の直前まで社会保険等の扶養家族であった場合は所得割免除均等割の70%を軽減

 

<保険料の払い方>

特別徴収年金が年18万円以上あれば天引き。ただし介護保険と合わせて年金額の1/2を超える場合は普通徴収。

普通徴収7月~翌年3月の9回で納付書か口座引落しで支払い

 

 後期高齢者医療制度はその性質上、さまざまな軽減措置があります。
今回ご紹介した内容は概要ですので保険料軽減の詳細については、市役所で確認されることをお薦めします。

今回は保険料を取り上げましたが、窓口で何割負担なのかも重要です。
保険給付と高額療養費については次回へ続きます。