国民健康保険料の計算

posted by 2017.11.28

0e6f59d6b6ae88674b70820da888b220_s

 昨日の続きで国民健康保険料の計算方法を見ていきます。
自治体によって違いはありますが、大きくは変わらないので大阪市を例にします。
計算過程を見ると分かるのですが考え方が協会けんぽなどの社会保険と異なる点があるのでまずはそこから。

 

<国民健康保険と社会保険との違い>

社会保険は扶養家族が何人いても保険料は上がらないが、国保は人数割がある。
社会保険は個人単位だが、国保は世帯で所得を合算する。
社会保険は今の給料(正確には4~6月の給料)で保険料が決まるが、国保は前年の所得で決まる
国保には傷病手当や出産手当金がない。

 

<国保の計算方法>

① 基礎医療

平等割(1世帯32,896円)+均等割(被保険者数×20,583円)+所得割(《総所得金額等-33万円》×8.18%)

② 後期高齢者支援金

平等割(1世帯11,421円)+均等割(被保険者数×7,147円)+所得割(《総所得金額等-33万円》×2.83%)

③ 介護(被保険者に40~64歳の方がいる場合)

平等割(1世帯10,264円)+均等割(被保険者数×8,678円)+所得割(《総所得金額等-33万円》×2.82%)

④ 合計

平等割(1世帯54,581円)+均等割(被保険者数×36,408円)+所得割(《総所得金額等-33万円》×13.83%)

 

<所得別の保険料(単身40代)>

① 所得200万円(給料なら月26.0万円)⇒321,950円

② 所得400万円(給料なら月47.3万円)⇒598,550円

③ 所得600万円(給料なら月66.6万円)⇒856,314円

 

 保険料の計算については自動計算する一般のウェブサイトもありますが、自治体によって違いもあり、毎年のように変更もあるので自治体が提供するウェブサイトやエクセルで計算するのがベターです。

 次回は後期高齢者保険について見ていきます。