輸出酒類販売場スタート!

posted by 2017.10.11

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 外国人観光客が日本に来て買い物をする場合、消費税が免除されます。
これは日本国内で”消費”せずに持って帰るためです。
消費税の免除が受けられる免税店を正式には「輸出物品販売場」と言いますが、これと似た形態で酒税が免除される「輸出酒類販売場」制度が10/1から始まっています

 導入の目的は地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくことです。
10/1現在で全国で48ヶ所が許可を受けており、最も多いのが日本酒の老舗が多い兵庫県と泡盛が有名な沖縄県の5ヶ所です。

 

 輸出酒類販売場となるための主な条件は次の通りです。

輸出物品販売場の許可を受けている。

酒類を製造している。

・過去に取り消しを受けておらず、経営上不適当と認められる事情がない。

 

 購入の手続きとしては免税店と似ています。
購入者にはパスポートの提示や購入者誓約書の記入が求められ、お店側には購入記録票の作成とパスポート貼付や出国するまでに開けないような包装が求められます。

 

 イメージとしては観光地でレストランやお土産屋さんを併設している酒蔵や地ビールメーカーといったところです。
始まったばかりでまだ知名度は低いですが、酒税の免税を追い風に日本のお酒が世界へ広まっていくことが期待されます。