民泊と固定資産税

posted by 2017.10.10

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 特区民泊も含め、増え続けている民泊ですが固定資産税はどうなるのでしょうか。
自分で住む場合や賃貸住宅として貸す場合は土地の固定資産税は1/6、都市計画税は1/3と大幅に安くなります。
一方ホテルや旅館は「特定の人が継続して居住」していないため、そのような軽減がありません。

 

 では民泊は固定資産税の取扱いにおいて賃貸住宅なのかホテルなのかどちらにあたるのでしょうか。

 現時点では自治体によって差はありますが、京都市で住宅に該当しないとして5年さかのぼって軽減を取り消す例も出ています。
京都市の基準では「特定の者が毎月1日以上の居住(継続的な居住)の用に供する家屋で、旅館やホテル、ウィークリーマンション等のように数日間から数週間で居住する人が変わり、居住者が特定されないものは除かれる」とされており民泊もこれに該当するという判断です。

 

 なお自宅や賃貸住宅の一部を民泊として貸す場合は面積と構造によって軽減が変わります。

<地上階数5階以上の耐火建築物の併用住宅等>

居住部分
1/4以上1/2未満:50%
1/2以上3/4未満:75%
3/4以上:100%

<上記以外>

居住部分
1/4以上1/2未満:50%
1/2以上:100%

 一般の自宅を貸す場合は半分が居住用であれば土地全体に固定資産税1/6、都市計画税1/3の軽減があります。

 

 いずれ全国的な基準も出てくるはずですが京都市の裁決のように民泊は軽減の対象外になる可能性が高そうです。