広大地評価の改正 ③新制度

posted by 2017.09.25

 前回の続きで広大地評価が来年からどう変わるか見ていきます。

 

① 名前が変わる

「広大地」から「地積規模の大きな宅地」に変わります。
これは定義が大幅に変わるため、もう違うものという扱いで通達も新設されます。
定義としては範囲は広くなる方向です。

 

② 判定がシンプルに

<面積>

三大都市圏では500㎡以上、それ以外は1000㎡以上(現行とほぼ同じ)

<地域>

普通住宅地区、普通商業・住宅併用地区のみ。
ただし、市街化調整区域、工業専用地域、容積率300%(東京23区は400%)以上の地域は除く。

利用状況に関する要件はなく、数値化できるものだけなので判定は簡単になります。
除外されているものは一戸建てに適さない宅地なのでこの点は現行制度の考え方を引き継いでいます。

 

③ 減額幅は20%〜約36%までに縮小

規模格差補正率というものが新たにできます。

(面積A✕B+C)/A✕0.8[小数点2位未満切り捨て]

B、Cは下記のように定められています。

表

④ 不整形地補正や無道路地補正が使用可能に

従来は各種減額補正はせずにいきなり路線価に広大地補正率を掛ける計算方法でした。
これは補正率を十分大きくしたのだから細かい補正はもういいでしょ、というような理屈でした。
改正で補正率は下がりましたが、各種減額補正(奥まっている、縦長、形がいびつ、道路に面していない、造成費が必要など)が使えるようになります。

 

 いろいろ変わりましたが結局のところどれぐらいの増税になるのでしょうか。
また逆に減税になることもあるのでしょうか。
数字を当てはめながら次回検証します。