保険は契約関係が複雑なので思いもよらない時に税金がかかることがあります。
よくある勘違いについて見ていきます。登場人物は父A、子Bです。
<ケース1>
≪勘違い≫
契約者も被保険者も受取人も子Bなら必ず保険金を受け取った子Bに一時所得として所得税がかかる。
≪どうなる?≫
契約者であっても保険料を負担したのが父Aなら保険金をもらった子Bに贈与税がかかります。
特に過去に一時払いをしている場合に注意が必要です。
<ケース2>
≪勘違い≫
父Aが遺産分割がスムーズにいくよう契約者を父A、被保険者と受取人が子Bとする保険に入ってあげた。
≪どうなる?≫
契約者が父Aであるため、あくまで父の保険であり、あげたことになりません。
満期のある保険だと満期時に父Aに財産として戻ってきます。
父Aの相続時には相続財産として解約返戻金相当額が遺産分割協議の対象となります。
<ケース3>
≪勘違い≫
契約者が父Aである保険を中途解約して現金化、あるいは子Bに名義変更した場合には財産として把握されにくい。
≪どうなる?≫
100万円を超える解約返戻金は保険会社から税務署に支払調書が提出されています。
また平成30年から名義変更に関する支払調書のルールも変わります。
死亡に伴う名義変更の際は解約返戻金相当額が報告され、死亡以外の原因の場合は保険金として受け取った時に過去の保険料の支払情報が報告されます。
従来抜け道だった名義変更にもフタがされた形です。
保険を巡る税金はお金の流れも含めて細かくチェックされています。
軽く見て想定外の税金を払うことのないよう注意しましょう。