設立事業年度の所得拡大促進税制

posted by 2017.08.4

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 統計上景気が改善していても給料が増えないとなかなか実感できないし、お金を使う気にはなりません。
そこで企業が従業員に支払う給料を増やした場合に法人税を軽減する「所得拡大促進税制」が平成25年から導入され、要件も年々緩和され使いやすくなっています。

 要件の判定は複雑ですが、設立事業年度はかなり緩くなるので受けやすくなっています。まずは通常の適用要件から見ていきます。

 

<期間>

平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度

 

<控除額>

国内雇用者に対する給与増加額の10%を法人税から控除
上限は法人税額の10%(中小企業は20%)
給与増加額は当期と基準年度との差額

 

<3つの要件>※3

① 今期の給与総額が基準年度(※1)より4%(中小企業は3%)以上増加。

② 今期の給与総額が前期より増加。

③ 一人当たりの平均給与(※2)が前期より増加。

 

※1 基準年度

制度導入年の前年を基準に給与総額の増加を判定します。
正確には「平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度の直前の事業年度」を言います。

※2 平均給与

総額が増えても一人当たりが下がると意味がないので平均給与の増加も要件となっています。今期と前期で基準を合わせるために、両方の年で給料が出ている人だけをピックアップして比較します。

※3 判定に含まれない人

役員、役員の親族、海外勤務者、雇用保険未加入者、契約社員等は含まれません。

 

<設立事業年度の場合>

要件①

基準年度がないため判定できません。そこで基準年度を今期×70%とします⇒4%以上の増加OK

要件②

前期は給料が0⇒増加OK

要件③

今期を1円、前期を0円として計算⇒増加OK

 

 つまり青色申告で従業員に給料され払っていれば必ず要件を満たします
設立事業年度はかなり優遇されていますので適用もれのないよう注意しましょう。
なお税額控除ですので法人税が発生していなければ控除は受けられません