前回国民年金をもらうのに必要な保険料の年数が25年から10年に短縮されることをご紹介しました。
短縮されても10年に足りない場合や10年以上あるけどもらう額を増やしたい場合は追加で支払うこともできます。
また事情があって保険料を払っていない場合でも年数としてカウントされるケースもありますのでそれも見ていきます。
① 任意加入制度
国民年金は20歳から60歳まで入るのが原則ですが、60歳の時点で40年分払っていない場合は65歳まで任意で加入することができます。
60歳の時点で8年分しかない場合はあと2年任意加入することで年金の受給者になれます。
また期間が10年に満たない方は最長70歳まで任意加入することもできます。
② 後納制度
過去5年の未納期間について平成30年9月まで限定で後で納めることができる制度です。
”過去5年だけ”、”平成30年9月まで”と若干煽っている部分もありますが後納で10年の期間を満たせるなら使わない手はありません。
③ 特定期間該当届
専業主婦(主夫)は第3号被保険者に該当し保険料の支払いがありませんが、第3号から外れる場合に手続きがもれていると未納扱いになっています。
届出をすることでその期間の保険料を納めることもできます。
④ 免除制度
所得に応じて全額または一部(1/4、半額、3/4)の保険料免除制度があります。
払えないからと言って放っておくと10年の期間にカウントされませんが正式な免除の手続きをしておけばカウントされます。
また年金は半分は国負担なので免除されていても国負担分は将来もらえる年金に反映されます。
⑤ 猶予制度
学生の場合や失業した場合には保険料の支払いを猶予される制度があります。
手続きをすれば10年の期間にカウントされますが、免除とは違いもらえる年金には反映されません。
年金を増やすには追納制度により猶予された分を埋めていく必要があります。
なお①②⑤により保険料を払った場合は年末調整や確定申告で控除できます。
過去の分であってもさかのぼるわけではなく払った年に一気に控除します。
年金についてはまずは定期便などでいくらもらえるのか、手続きがもれている期間がないかなどを確認して、もらいそびれることのないようにしましょう。