パナマ文書その後

posted by 2017.06.13

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 去年、世界を震撼させた”パナマ文書”
各国の政治家や富裕層による租税回避行為を暴いた文書ですが、日本の国税局も当然税務調査を行なっています。
その結果、所得税などの申告漏れが総額10億円を超えることが分かりました。
また文書公表後、自主的に修正申告した個人もあってその額は数億円に上るようです。

 

 パナマ文書に登場する個人や法人を税務調査した結果、大半は違法性はなかったものの一部に問題があり、内容としては個人の海外投資に絡んだ申告漏れが多かったようです。
パナマ文書は元々タックスヘイブン専門の法律事務所から出たものなので違法性はなくて当然だと思いますが、租税回避として捕捉できた金額が意外に少ないなという印象はあります。

 

 個人の所得税申告漏れとして考えられるのがタックスヘイブンに口座を作り、株の配当や売却益を申告していないケース
タックスヘイブンに移住してしまえば株や投資信託、不動産などの売却益が非課税になり、海外資産に関する相続税もかかりませんが、海外居住の要件を満たしていなければ課税されます。

 

 海外資産を使った租税回避に関しては国税当局も手をこまねいてるわけではなく各国との租税条約による情報交換出国税の創設により、租税回避することはかなり難しくなってきています。