地方税の延滞税軽減

posted by 2017.04.20

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 税金の滞納というと消費税がテーマになることが多いですが、税収の4割を占める地方税でもかなりの額になります。
2015年度で滞納された地方税のうち約1割にあたる1237億円が回収不能になっているようです。
1割ということはこの10倍の滞納額があることになり、国税全体の滞納額約9800億円を上回ります。
自治体が回収不能と判断する理由としては会社であれば倒産、個人であれば生活保護世帯分が多くなっています。

 

 税金の支払いをしんどくする理由の1つに高額な延滞税もありますが、地方税も国税と同様、軽減する手続きがあります。

「換価の猶予申請」というもので平成28年4月1日に新設されました。

 

<概要>

申請することにより延滞税が大幅に軽減され、差押えや換価(競売)が行なわれなくなります

<手続き>

納期限から6ヶ月以内に申請書を提出します。
添付書類としては財産目録、収支の明細表、担保関係書類があります。
財産目録や収支の明細表はそんなに難しい書類ではありませんし、市役所の窓口でも申請が通るような書き方を教えてくれます。
担保は原則必要ですが、担保に提供する資産がない時はなしでも通ります。

<支払い>

原則、1年間の分割払いが上限となります。

<延滞税の軽減>

法定の延滞税率の中で最も低い1.7%(平成29年度)に軽減されます。
なお申請しない場合の延滞税率は2ヶ月以内で2.7%、2ヶ月超で9%なので大幅に下がります。

<注意点>

申請書に支払予定日を記入しますが、計画通りに支払わないときや他の税金で滞納があったときは、換価の猶予が取り消されます
取り消されると延滞税が当初から原則通りの高い率で計算され、差押えなど強制的な処理にすぐに移行するので計画通りの納付は必須です。