銀行の信託・相続業務

posted by 2017.04.17

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 先日、南都銀行が関西の地銀で初めて信託・相続業務を始めるという記事がありました。
金利が低く貸出先も限られる中、手数料収入を増やしたいという意図があるようです。また財産の全体像を把握することで金融商品や関連するサービスを提案しやすい面もあります。

 

 信託業務を手掛けるには認可が必要でこれまでは代理店として扱う形を取っていました。
大手でも三井住友銀行やりそな銀行は認可があるので直接扱えますが、他行ではグループの信託銀行や提携先につなぐ形となっています。

 各行に共通する商品としては『遺言信託』『遺言代用信託』『遺産整理業務』があります。

 

 ”おひとり様”も増える中、遺言関連業務に関するニーズも高まっています。
単なる遺言と何が違うのか、資産家でない一般の方にも必要なのか、どれぐらい費用がかかるのか、そのあたりを次回ご紹介していきます。