海外で支払った医療費

posted by 2017.02.28

kyuukyuusya_hansou

 医療費控除の確定申告をされる方も多いと思いますが海外で支払ったものはどうなるのでしょうか

 医療費控除は国内外を問わず医師の診療等に直接要した費用が対象ですので、海外出張中や海外旅行中にケガや病気で病院で支払ったものも含まれます。
その際の支払いは外貨ですることになりますが、支払日の為替レートで円換算して日本での医療費と合算します。

 当然ながら海外では日本の保険は効きませんので現地で一旦10割支払うことになりますが、あとで取り返すこともできます。
国民健康保険や協会けんぽなど各種健康保険においては、申請することにより日本と同様の医療を受けた場合の診療報酬額と自己負担額との差額(原則7割)が還付されます。
また海外旅行保険に加入している場合も申請することにより保険金が給付されます。

 なお医療費控除は正味の支払額が対象ですので、支払った医療費からこれらの還付金や保険金を差し引いて確定申告する必要があります。