相続があった年の確定申告

posted by 2017.02.23

kojin_omoide

 相続があった場合、相続人の確定申告で税金が安くなるケースが多いのですが控除を見落としがちなので注意しましょう。

 

<寡婦控除>

 夫が亡くなった場合にはその年から寡婦控除の適用が受けられます。
所得が500万円以下であれば27万円控除できます。
さらに扶養親族がいれば”特定の寡婦”として35万円控除できます。

 逆に妻が亡くなった場合の寡夫控除は、所得が500万円以下でかつ扶養親族である子がいれば27万円控除できます。
男性の方が両方の要件が必要なので範囲は狭いです。

 

<扶養控除>

 亡くなった方の所得が38万円以下である場合には亡くなった年も扶養控除を受けることができます。
年末の時点でおられないので忘れがちですが、扶養家族に入れるかどうかは亡くなった時点で判定するので受けられるケースが多いです。
所得で38万円以下というのは給料のみなら年間103万円以下、年金のみなら年間158万円以下(65歳以上の場合)で該当します。

 扶養控除通常38万円ですが、70歳以上の親であれば別居で48万円、同居で58万円控除できます。
また配偶者の場合も70歳以上であれば控除が48万円になります。

 

<障害者控除>

 亡くなる前に寝たきりになってしまったような場合には特別障害者として障害者控除を受けることができます。
控除額は別居で40万円、同居で75万円と金額も大きいです。

 

 イレギュラーなので見落としがちですが控除額がかなり変わりますので注意しましょう。