住民税天引きの徹底

posted by 2017.01.13

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 サラリーマンの住民税は毎月天引きされ、徴収した会社は翌月10日までに納める「特別徴収」原則です。
ただし身内だけの会社など社員数が少ない場合には毎月納めるのがかえって手間なので、会社が徴収せずに個人個人が年4回分割で納める「普通徴収」例外的に選んでいることがあります。

 

 去年あたりから「特別徴収」を徹底する方向で各自治体が対応しています。
”特別徴収義務者の一斉指定”の手続きにより、給料を払う各会社や個人事業主をすべて住民税を特別徴収する義務があるものとして改めて指定して住民税の天引きを事実上強制しています。
徹底の背景として「普通徴収」の方が自治体の手間が増えることや滞納が発生しやすいことがあると考えられます。

 

 ただし次のような場合は天引きしなくていいとしています。

・退職された方又は(特別徴収が開始する)翌年5月までに退職予定の方。
・給与支給額が少なく住民税を特別徴収しきれない方。
・給与の支払が不定期な方(毎月支給されていない方)。
・乙欄として他社の給与から特別徴収されている方。

 退職以外は限定されたケースなので天引きするという原則的な取扱いが強化されることになります。

 

 平成28年分の給料に関して住民税の申告をこの1月末にしますが、従来と同じように「普通徴収」を選択していても受け付けてもらえない可能性があり、その場合は原則通り天引きして毎月納付せざるを得ないことになります