年末調整リターンズ ⑥子どもは扶養親族?

posted by 2016.12.6

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 ちょっとややこしいですが、扶養親族控除対象扶養親族は別モノで税金の扱いも違います。

【扶養親族】とは、あなたの給与で生活している合計所得金額が38万円以下の子や両親を言います。
その扶養親族のうち、16歳以上の人が【控除対象扶養親族】と言われ税金が安くなる対象です。
つまり16歳未満の子扶養親族ではありますが控除対象扶養親族にはなりません
扶養控除等申告書でも16歳未満の子を区別するために下の方に分けて書くようになっています。

 

 控除対象扶養親族がいる場合、夫か妻のどちらか一方でしか控除出来ませんので夫婦共働きの場合、より多く稼いでいる方で控除すべき、ということになります。
もっと言えば生計が同一の祖父母がおられて、祖父母の所得の方が大きければ祖父母の控除対象扶養親族にする方が税金的には有利になります。
住民票での世帯がどうなっているかと所得税の計算上、誰から控除するかは別の話となります。
なお控除額は38万円なので税金が安くなる効果は配偶者控除の時と同じです。

 

 また、19歳以上23歳未満の子(大学生の年齢)、70歳以上の両親、その両親と同居などの場合、控除がさらに大きくなります。

① 19歳以上23歳未満(特定扶養親族)…63万円

② 70歳以上で別居両親(老人扶養親族)…48万円

③ 70歳以上の同居両親(同居老親等) …58万円

 

 昔は年末に生まれた子は親孝行な子だと言われました。
12/31生まれでも、その年から親の税金が安くなったからです。
しかし、平成24年から16歳未満の子は子ども手当が出るからと扶養控除の対象外とされました。
ところがその子ども手当は今は所得制限のある児童手当となっています。
児童手当は年齢や所得に応じて月5000円~15000円支給されていますが、当初月26000円の予定だった子ども手当に比べると大幅に縮小されています。
少子化対策として鳴り物入りで登場した子ども手当でしたが、結局子育て世代の負担は増える結果となりました。