年末調整とマイナンバー

posted by 2016.10.18

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 早いもので今年もあと2ヶ月余り。
保険会社から届く控除証明を見て、もうすぐ年末調整の時期がやってくることを思い知らされます。
10月中旬頃から生保や損保、日本年金機構から控除証明が送られてきていると思います。
詳しい準備書類は改めて「年末調整シリーズ」で取り上げますがまずは届いた控除証明をなくさないようにしっかり保管しておいて下さい。

 

 今年の年末調整から異なる点としてマイナンバーが本格的にスタートすることがあります。
平成27年10月にマイナンバーが導入されて1年あまり。
去年の年末調整の段階である程度マイナンバーを収集していただいてると思いますが、集めきれなかった場合や今年入社の方の分がまだというケースもあると思います。
 普段使わないものだけにマイナンバーの通知カード個人番号カードがすぐに見つからない可能性もあります。
万が一紛失している場合には再発行に1~2ヶ月かかりますので例年より早めに年末調整の準備に取り掛かっていただきたいところです。

 

 従業員さんに限らず個人の家主(不動産の支払調書)個人の弁護士やデザイナー等(報酬の支払調書)に関してもマイナンバーが必要です。
ただしどうしてもマイナンバーを提供してもらえない場合は空欄でもやむを得ませんが、記載できない理由や文書で請求した日など会社として努力したことを記録しておく必要があります。