アップルへの追徴課税

posted by 2016.09.21

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 パナマ文書の公表以後、国際的な租税回避に対し注目が集まっています。
先日もアップルの日本の子会社が120億円を追徴される、というニュースがありました。

「うちはアイルランドに子会社作ったりしてないし関係ないわ」

という方が大半だと思いますが普通の会社にも関わる論点があるのでこのニュースを掘り下げてみたいと思います。

 

 今回追徴されたのは東京にある「iTunes」という音楽配信の会社。
音楽の使用料をアイルランドにある会社に払う必要があるのですが、通常は使用料に対して日本で20%の源泉所得税がかかります。
そこで使用料は払わずにシンガポールを経由したiPhoneの端末売買の際に利益を上乗せして結果的に税率の低いアイルランドの会社に利益が移転するようにしていました。

 東京国税局はこの取引に対して端末売買の上乗せ分は実質的には音楽の使用料に該当すると認定して120億円の源泉徴収をするよう課税処分を行ないました。

 

 アップルほど複雑な取引はないとしても海外子会社との取引や国内の関係会社や親族との取引はあると思います。
その際、税務上は形式より実質が重視され、第三者との取引と比較して不自然さはないかという観点で取引内容をチェックされます。
好きに金額を決められる分、しっかり根拠を説明できるようにしておきましょう。