自宅とは別で週末だけ過ごす家や逆に遠距離通勤のために平日だけ過ごす家を買うケースがあります。
住宅に関しては税制面で様々な特典がありますが、このようなセカンドハウスはどう取り扱われるのでしょうか。
① 固定資産税
別荘であればぜいたく品なので軽減はありませんがセカンドハウスであれば軽減があります。
別荘というのは「日常生活の用に供しない家屋で専ら保養の用に供するもの」を言います。
どうすればセカンドハウスになるかと言うと月1日以上または年間12日以上居住すれば保養ではなく居住になります。
居住用に該当すると固定資産税が1/6、都市計画税が1/3と大幅に軽減されます。
また新築住宅で120㎡までの部分は当初3年間の固定資産税が半分になります。
② 不動産取得税(購入時のみ)
別荘はダメですがセカンドハウスであれば軽減はOKです。
建物の税率が4%⇒3%へ軽減されます。
③ 登録免許税(購入時のみ)
別荘もセカンドハウスもどちらでも軽減はありません。
自宅であれば所有権保存の税率が0.4%⇒0.15%に軽減されます。
④ 住宅ローン控除
これも別荘もセカンドハウスのどちらも適用がありません。
住宅ローンを組むだけであれば住民票を移すなどすれば銀行は対応してくれるようです。
ただし住宅ローン控除は自宅として住んでいる実態を光熱費の使用料などできっちり見ますので住民票を移すだけでは適用を受けられません。
別荘とセカンドハウスの違い、特に固定資産税はずっとついて回るので適用を受けられるように要件を確認しておきましょう。