甲乙丙

posted by 2016.08.19

源泉

 給料を支払う際は所得税を天引きしなければなりませんが、この計算に使うのが税務署から送られてくる「源泉徴収税額表」です。

 冊子をめくっていくと3種類の表(月額表、日額表、賞与に対する算出率の表)があります。
さらに甲欄、乙欄、丙欄と分かれており、一体どれを使っていいのか迷います。

 

<給料の払い方による区分>

① 月額表
 月払い(半月・10日払いも含む)の給料。

② 日額表
 日払い(週払い、日割りを含む)の給料。

③ 賞与に対する算出率の表
 前月の給料を元に賞与の源泉徴収税額を計算。

 

<人による区分>

A 甲欄

給与所得の扶養控除等申告書を提出している人。
これを提出しているということはよそで収入がない、という証明になるので天引きされる所得税は安くなります。

B 乙欄

給与所得の扶養控除等申告書を提出していない人。
パート等を掛け持ちしてる場合はこちらになります。
少額の給料、例えば月1万円でも3.063%が源泉徴収されます。

C 丙欄(日額表にのみあり)

日雇いや短期(2ヶ月以内)雇用のパート・アルバイトの人。

 

<迷うケース>

・1日5000円で来た日数分を月払いするケース(扶養申告書提出あり)

月額表甲欄
(日額の積み上げでも月払いしているので月額表になります)

・月数日だが長年勤めるパートに月払い(扶養申告書提出なし)

月額表乙欄
(短期契約ではないので丙欄にはなりません)

・2ヶ月契約のバイトに月払い

日額表丙欄
(短期であるため日雇い扱いで計算。延長した場合は2ヶ月超は甲欄へ

 

 なお所得税がかからないのは月額表・甲欄なら月88000円未満、日額表・甲欄なら1日2900円未満、丙欄なら1日9300円未満です。
乙欄は少額でも3.063%が徴収されます。

 

 源泉徴収税額表は毎年年末に翌年分が送られてきます。
微妙に変わっていることがあるので最新のものを使うようにしましょう。