会社の創業者に対して退職金を出すことがありますが、勇退する場合と亡くなってから支給する場合で税金はかなり変わってきます。
(1)生前に勇退
① 支給時
もらうのが本人なので所得税がかかります。
退職所得控除(20年以下が年40万円、20年超が年70万円)と1/2分離課税によりかなり軽減されます。
退職金からは所得税と住民税が天引きされ、会社が納付します。
所得税は翌月10日あるいは半年に1回、給料の源泉と一緒に納付します。
住民税は毎月の納付書の裏面に記入して翌月10日までに納付します。
② 相続時
本人が手取りで受け取った金額が亡くなるまでそのまま残っていれば預金として相続税の課税対象になります。
(2)死亡退職金
① 支給時
死亡をきっかけとして相続人が受け取るのでみなし財産として相続税の対象となります。
相続人の誰が受け取るかについてはもめないようにあらかじめ退職金規程で順位を定めておきます。
第1順位:配偶者、第2順位:子、孫、祖父母、兄弟姉妹、といったような感じです。
死亡退職金について非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までの退職金には相続税はかかりません。
② 相続時
支給時=相続時なので相続税だけで課税関係は終了します。
生前に勇退した場合は所得税と相続税がかかるので二重に払うような感覚があります。
実際にどれぐらい違うかを次回具体的な数字で見ていきます。