住宅(ローン)控除5回目は省エネ改修工事を取り上げます。
バリアフリーと同じく増改築とは別建てで用意されています。
<省エネ改修促進税制>
①対象者
・居住者
・合計所得金額が3000万円以下。
・6ヶ月以内の居住。
②対象工事
・窓、床、天井、壁の断熱工事
・平成25年基準以上の省エネ、断熱性能
・50万円超の工事(交付された補助金を除く)
・半分以上が居住用部分
③控除金額(ABのどちらかを選択)
A住宅ローンあり
・5年以上のローン
・省エネ改修(バリアフリーと合わせて上限250万円)×2%
・省エネ以外の改修(上限1000万円-省エネ改修部分)×1%
・合計で最大125,000円×5年
B住宅ローンなし
・標準的な費用(上限250万円)×10%
・太陽光などエネルギー使用合理化設備も同時に工事すればOK(上限は合わせて350万円)
住宅ローンなしの場合のみ太陽光がOKで控除の上限も35万円に上昇します。
また住宅ローンありの場合はバリアフリーと省エネ合わせて上限が12.5万円×5年ですが、住宅ローンなしの場合はバリアフリー(上限20万円)、省エネ改修(上限35万円)、耐震改修(上限25万円)を別々に適用できるので最大80万円の控除になります。
したがって複数に当てはまる場合は住宅ローンがあったとしても住宅ローンなしの制度を選んだ方が有利になることもあります。
やや複雑ですがより有利になる組合せを検討してみて下さい。
次回は耐震改修工事です。