住宅(ローン)控除④バリアフリー改修

posted by 2016.07.14

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 住宅(ローン)控除4回目はバリアフリー改修を見ていきます。

 前回増改築のローン控除をご紹介しましたが、なぜバリアフリーなど別建ての制度があるのでしょうか

・国として推進したいリフォーム。
要件を増改築より緩和して控除を受けやすくする。
ローンを使わない少額のリフォームにも適用する。

といったことが考えられます。

 

<バリアフリ-改修促進税制>

①対象者

・50歳以上
・要介護または要支援認定を受けている
・障害者
・高齢者である親族(65歳以上または要介護、要支援、障害者)と同居
・合計所得金額が3000万円以下
・6ヶ月以内に居住

 

②対象工事

階段の勾配の緩和、トイレ浴室の改良、手すりの設置、屋内の段差解消、通路や出入口の拡幅、引き戸への取替え、床の滑り止め等
50万円超の工事(交付された補助金を除く)
・半分以上が居住用部分

 

③控除金額(ABのどちらかを選択)

A.住宅ローンあり

5年以上のローン
バリアフリー改修(上限250万円)×2%
バリアフリー以外の改修(上限1000万円-バリアフリー部分)×1%
・合計で最大125,000円×5年

B.住宅ローンなし

・標準的な費用(上限200万円)×10%

 

 ローンがある場合は年末ローン残高×1%であるのに対し、ローンがない場合は工事費用✕10%なのでローンがない場合の方が1年当たりの控除が大きくなります
ただしローンがある場合は5年間控除できます。
ローンがある場合はABどちらかを選べますのでトータルで控除が多い方を選択することになります。

 

次回は省エネ改修工事を取り上げます。