平成27年4月に兵庫県が全国で初めて自転車の利用者に自転車保険の加入を義務化し話題となりましたが、大阪府でも自転車保険の加入を義務付ける条例が制定され、平成28年7月より施行されます。
義務化の背景には健康志向による自転車利用の増加に伴い、自転車が加害者となる交通事故が多発し、死者や重篤な後遺障害が生じるなど高額な賠償請求事例が発生していることがあります。
全国的にも、自転車所有者に自転車保険等の加入を義務化する動きが広まってきています。
<自転車保険とは>
自転車保険は、自転車で走行中自分がケガをする、他人にケガをさせるなどの自転車事故のリスクをカバーする保険です。
保険料は月額200円程度からと比較的安く加入できます。
自転車保険に加入する最大のメリットは、加害者になった場合に課せられる高額の損害賠償に備えられる点です。
保険会社によって補償はさまざまですが、加入する際に補償内容や金額のバランス、家族への適用など補償の範囲がどこまで及ぶかをよく検討することが重要です。
<業務中の事故への対応>
外回りなど業務中に従業員が自転車事故の加害者となってしまったら企業はどのように対応したらよいのでしょうか。
基本的に損害賠償責任は従業員がその責任を負いますが、近年自転車事故において数千万という高額な損害賠償を命じられるケースが増加しています。
従業員がその賠償責任を果たせなければ、雇用主である会社が責任を追及されることもあります。
注意しておきたいのは、個人加入した自転車保険ではほとんどが個人賠償責任補償の保険であり「職務遂行上の事故の場合、保険金を支払わない」といった注意書きが重要事項説明書等に記載されていることです。
企業をはじめ学校など自転車を利用する人が多く所属している組織では、組織の危機管理の一環として法人として自転車保険に加入する動きが広がっています。