住民税をどう払う?

posted by 2016.05.27

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 各市役所から住民税の特別徴収の書類が届いている頃だと思います。
封筒の中には、6月以降の給料から天引きする住民税の明細、従業員に渡す明細、毎月の納付書、案内などが入っています。

 

 会社や個人事業主は毎月の給料を払う際に住民税を天引きする義務がある「特別徴収義務者」に該当するため、天引きして翌月10日までに納めることとされています。
所得税も同じように天引きして翌月10日までに納めなければならないのですが、こちらは罰則もあり、より厳しい制度になっています。

 住民税は少しゆるいこともあり、天引きしない普通徴収も実務的には認められてきました。
普通徴収の場合は会社ではなく従業員の自宅に納付書が届き年4回(6月、8月、10月、翌年1月末)に分けて納めます
ただ普通徴収は個別に発送する分、市役所の事務的手間も増えるし、何より天引きでない分滞納も増えがちです。

 

 そこで市役所も特別徴収を徹底するようになってきました。
住民税用に所得を翌年1月末に申告するのですが、その際に普通徴収を希望しても認められない事例も出てきています。

 確かに天引きするのが原則ですが、従業員が少ない場合や身内だけの会社の場合は特別徴収で毎月天引きして毎月納める方が面倒だったりします。
その場合の対処法が2つあるのですが次回へ続きます。